損害賠償の考え方「後遺障害の慰謝料」
こんにちは!かもめ整骨院です。
今日は損害賠償の考え方「後遺障害の慰謝料」についてお話します。
後遺障害の慰謝料も入通院慰謝料の時と同じように自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準に分かれていて、弁護士会基準が1番高い金額となっています。
後遺障害慰謝料は入通院慰謝料とは別に支払われます。
また重度の後遺障害(1~3級)で被扶養者がいる場合は自賠責保険基準では金額が増額されます。
後遺障害の慰謝料は、損害保険料算出機構が労働能力喪失表にもとづいて認定した等級を基準に算定されますので前回のブログでもお伝えしたように最初の後遺障害等級認定が重要です。
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