損害賠償の考え方「物損事故の損害賠償」
こんにちは!かもめ整骨院です。
今日は損害賠償の考え方「物損事故の損害賠償」についてお話します。
以前のブログでもお話したように物損事故と人身事故で大きく違うのは物損事故には自賠責保険が使えないということです。
人身事故と物損事故の違い
☆損害賠償考えの根拠となる法律
人身事故・・・自賠法、民法第709条「不法行為」
物損事故・・・民法第709条「不法行為」
☆適用される保険
人身事故・・・自賠責保険が適用される。賠償額が自賠責保険の限度を超えた場合は、加害者加入の任意保険、もしくは加害者本人が賠償を行う。
物損事故・・・自賠責保険は適用されず、加害者の加入する任意保険、もしくは加害者本人が賠償を行う。
物損事故の損害内容は破損した車の修理費、評価損、買い替え費用や代車使用料などが主な損害賠償となり、事故の過失割合に応じて過失相殺がなされたものが損害賠償額として支払われます。
また建物や道路標識、積み荷の補償や休業損害、休車損害なども損害賠償として請求することができます。
平塚駅南口~大磯駅「浜岳」バス停前、かもめ整骨院花水院では『酸素カプセル』を設置しています!!
お身体のすぐれない方、疲労回復、怪我の早期改善に是非ご活用下さい。
JR東海道線平塚駅南口~大磯駅「浜岳」バス停前と平塚駅北口、大船駅笠間口から徒歩3分交通事故治療、ムチウチ(むち打ち、むちうち)、骨盤矯正、猫背矯正での根本治療ならかもめ整骨院にご相談下さい。
交通事故専用ページはこちらからどうぞ
かもめ整骨院Facebook
平塚院Facebook
大船院Facebook
花水院Facebook
平塚、鎌倉市口コミNO.1かもめ整骨院エキテン
平塚院口コミサイトエキテン
大船院口コミサイトエキテン
花水院口コミサイトエキテン